あなたの家は大丈夫?家屋やマンションの耐震基準に関する話

もう一つ上の視点で考える災害対策 ここ三回の記事では災害対策の考え方やグッズの紹介など、大きなお金や計画が必要なくて即効性のある内容を中心に紹介してきました。しかし、それは あくまで家屋が倒壊していない前提における話 です。今回はもう一つ上の視点から知っておきたい家屋の耐震性について書きたいと思います。ぜひ過去記事もご覧ください! ==過去記事== 『 防災グッズ集めからはじめる災害対策!想定に基づいた必須アイテム5選 』 『 地震が起こったときのNG行動5選!自分の命も周りの人の命も守るための知識 』 『 家具が凶器になるかも?家具を押さえれば防災のツボも押さえられる!? 』 ======== ※ 本記事含め、本ブログの記事はあくまで私が調査した内容と個人的見解です。いかなる間違いや、記事を読んだことによって発生した結果についての責任を負うことはありません。 1981年が耐震基準のターニングポイント! 日本の建物には 建築基準法の中で明示された耐震基準 というものがあります。耐震基準はその名の通り、地震が来たときにも建物が倒壊しないように、戸建てでもマンションでも建設当時の耐震基準に適合するようになっています。 その耐震基準は 大きく分けて二つ に分かれています(2025年5月現在)。一つが1981年の建築基準法改正前の「 旧耐震基準 」と呼ばれるもので、もう一つが改正後の「 新耐震基準 」と呼ばれるものです(厳密には1981年の6月1日が境目です。下記の注記をご覧ください)。 新耐震基準では旧耐震基準よりも大きな地震を想定した建物の設計を義務付けています。旧基準でもある程度の規模の地震は想定されていますが、新耐震基準に適合した建物の方がより堅牢な可能性が高いです。 耐震基準 震度5前後の中規模地震 震度6〜7クラスの大地震 旧耐震基準 (1981年5月31日以前) ある程度耐えるが 被害の可能性あり 想定されていない 新耐震基準 (1981年6月1日以降) ほぼ無被害 軽微な損傷程度 倒壊・崩壊しないことを目標として設計される ※厳密には、 施主からの建築物確認申請が役所に受理され、確認通知書(確認済証)の日付 が198...